当法人は、所得税法および法人税法上の「特定公益増進法人」です。
当法人に対する寄附金、賛助会員については、個人・法人それぞれに、税制上の優遇措置が適用されます。
損金算入で優遇されます
※①、②のいずれか少ない金額が損金に算入されます。一般損金算入限度額と別枠です。
特定寄附金控除で優遇されます
★所得の40%限度
★税額の25%限度
※①、②のうち、有利な方を選択できます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
②を希望される場合は、確定申告の際、受領書とともにお送りする「税額控除に係る証明書(写し)」が必要です。
※住んでいる都道府県や市区町村で、「税額控除対象法人」として認定されている法人に、個人が寄附を行うと、所得税だけでなく住民税の控除も受けられる可能性があります。
控除額の計算方法(住民税)
控除の種類:寄附額から2,000円を引いた金額のうち、
都道府県:最大4%
市区町村:最大6%
合わせて最大10%の控除が受けられます。(所得税とは別に)
※相続税の非課税措置について
相続により取得した財産を申告期限までに当法人にご寄附される場合、その財産について相続税は非課税になります。
当法人に遺贈によりご寄附される場合も同様に非課税となります。
税制上の優遇措置をお受けになる場合は、当法人からお送りする「受領書」が必要となります。
大切に保管をお願いいたします。