共用試験ガイドブック第23版(令和7年)_250905
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105学に赴いて評価するなど,教員の負担増等に配慮しつつ,実現可能な方法を検討する必要があります。一方,一斉技能試験は順調に実施されていますが,内部評価者のみによる評価になっていることから,外部評価者の導入が今後の検討事項となっています。 参考)共用試験公的化に関する法改正について 令和 3 年 5 月 28 日医政発 0528 第 1 号「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)から一部抜粋 3 医師法の一部改正 (1) 臨床実習に関する事項大学において医学を専攻する学生であって,当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは,医師法第 17 条の規定にかかわらず,当該大学が行う臨床実習において,医師の指導監督の下に,医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。)をすることができるものとすること。(第 17 条の 2 第 1 項関係。令和 7 年 4 月 1 日以降は第 17 条の 2) (2) 医師国家試験の受験資格に関する事項大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者について,大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格した者でなければ,医師国家試験を受けることができないものとすること。(第 11 条第 1 項関係) 4 歯科医師法の一部改正 (1) 臨床実習に関する事項大学において歯学を専攻する学生について,3の(1)と同様の改正を行うものとすること。(第 17 条の 2 第 1 項関係。令和 8 年 4 月 1 日以降は第 17 条の 2) (2) 歯科医師国家試験の受験資格に関する事項歯科医師国家試験について,3の(2)と同様の改正を行うものとすること。(第 11条第 1 項関係)

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