共用試験ガイドブック 第23版(令和7年)_20250617
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令和3年5⽉の医師法改正により,令和5年度から共⽤試験が国の公的な試験となり,当医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構がその実施機関として指定されました。会員各⼤学におかれましては,これまでにも増して共⽤試験の公平,公正な準備と運⽤のために,特段のご配慮をお願い申し上げます。とくに以下の項⽬のいずれかに該当すると,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構として,当該⼤学の共⽤試験を当機構が実施する正式な試験として認めるかどうかの検討対象といたします。 (令和3年5⽉の⻭科医師法改正により,令和6年度から共⽤試験が国の公的な試験となり,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構がその実施機関として指定されました。会員各⼤学におかれましては,これまでにも増して共⽤試験の公平,公正な準備と運⽤のために,特段のご配慮をお願い申し上げます。特に以下の項⽬のいずれかに該当すると,共⽤試験実施評価機構として,当該⼤学の共⽤試験を当機構が実施する正式な試験として認めるかどうかの検討対象といたします。) 〇共⽤試験の信⽤を低下させるおそれのある⼤学 〇共⽤試験の適正な運⽤を妨げるおそれのある⼤学 〇その他,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構が不適当であると認めた⼤学 なお,会員各⼤学におかれては,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構が提供したCBT問題やOSCE課題,および「取扱注意」として配布された資料等については,各⼤学内での管理を厳重にしていただき,外部等への漏洩または紛失することのないようお願いいたします。 (なお,会員各⼤学におかれては,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構へ提出したCBT公募問題,医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構が出題したCBT問題,臨床実習前OSCE課題,および「取扱注意」として配布した資料等については,各⼤学内での管理を厳重にしていただき,外部等への遺漏または紛失することのないようお願い申し上げます。) (括弧内は⻭学系) 医療系⼤学間共⽤試験実施評価機構 理事⻑ 栗原 敏 令和5年4⽉1⽇ (令和6年4⽉1⽇) 医学系(⻭学系)会員各⼤学へ遵守事項(依頼) 共⽤試験の公正な準備,実施及び維持管理のために,参加各⼤学には 以下の遵守事項が定められています。 Ⅳ.遵守事項 102

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