共用試験ガイドブック 第22版(令和6年)
124/125

122歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和5年厚生労働省令第138号)第2条第1項及び第4条第1項の規定により,機構が同令第2条第1項に規定する共用試験実施機関として指定された。参考 35.3333..令令和和55年年1122月月122

元のページ  ../index.html#124

このブックを見る