共用試験ガイドブック 第22版(令和6年)
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102102〇共用試験の信用を低下させるおそれのある大学 〇共用試験の適正な運用を妨げるおそれのある大学 〇その他,医療系大学間共用試験実施評価機構が不適当であると認めた大学 なお,会員各大学におかれては,医療系大学間共用試験実施評価機構が提供したCBT問題やOSCE課題,および「取扱注意」として配布された資料等については,各大学内での管理を厳重にしていただき,外部等への漏洩または紛失することのないようお願いいたします。 (なお,会員各大学におかれては,医療系大学間共用試験実施評価機構へ提出したCBT公募問題,医療系大学間共用試験実施評価機構が出題したCBT問題,臨床実習前OSCE課題,および「取扱注意」として配布した資料等については,各大学内での管理を厳重にしていただき,外部等への遺漏または紛失することのないようお願い申し上げます。) (括弧内は歯学系) Ⅳ.遵守事項 令和3年5月の医師法改正により,令和5年度から共用試験が国の公的な試験となり,当医療系大学間共用試験実施評価機構がその実施機関として指定されました。会員各大学におかれましては,これまでにも増して共用試験の公平,公正な準備と運用のために,特段のご配慮をお願い申し上げます。とくに以下の項目のいずれかに該当すると,医療系大学間共用試験実施評価機構として,当該大学の共用試験を当機構が実施する正式な試験として認めるかどうかの検討対象といたします。 (令和3年5月の歯科医師法改正により,令和6年度から共用試験が国の公的な試験となり,医療系大学間共用試験実施評価機構がその実施機関として指定されました。会員各大学におかれましては,これまでにも増して共用試験の公平,公正な準備と運用のために,特段のご配慮をお願い申し上げます。特に以下の項目のいずれかに該当すると,共用試験実施評価機構として,当該大学の共用試験を当機構が実施する正式な試験として認めるかどうかの検討対象といたします。) 共用試験の公正な準備,実施及び維持管理のために,参加各大学には 以下の遵守事項が定められています。 医学系(歯学系)会員各大学へ遵守事項(依頼) 医療系大学間共用試験実施評価機構 理事長 栗原 敏 令和5年4月1日 (令和6年4月1日)

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